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自動振替貸付制度
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一時的な事情により保険料が支払えなかった場合、一定期間保険料を支払うことなく保険契約を継続させることが出来ます。この制度を、自動振替貸付制度といいます。 自動振替貸付制度の概要保険会社の貸付制度の1つ契約者貸付制度は、解約返戻金の一定範囲内でキャッシュを引き出して、目的自由に使える制度ですが、自動振替貸付制度は、それを保険料に充当し、保険料の支払いを停止できる制度です。したがって、充当できるのは、解約返戻金の範囲内であり、この制度が使えるのは、終身保険や養老保険など、貯蓄性の高い保険に限られます。 また、契約者貸付や自動振替貸付の額が解約返戻金の額に達している場合などは、この制度を利用することはできません。 なお、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときなどは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれるのも、契約者貸付制度と同様です。 ずっと保険料を支払わないと・・・自動振替貸付制度により、一時的に保険料の支払いを停止できますが、いつまでもそのままでいいわけはありません。貸付額が解約返戻金の範囲を超えると、振り替えられなくなり、保険料が支払われていないことになってしまいます。 一般的に、保険料の払込には、月払いの場合で払込期月の翌月初日から末日まで(年払い・半年払の場合で払込期月の翌月初日から翌々月の月ごとの契約応当日まで)という「猶予期間」が設けられており、保険料の払込が遅れても、契約は継続します。 この猶予期間を過ぎても保険料の払込がない場合や、自動振替貸付の適用もない場合は、契約は失効してしまいます。そうなる前に、自動振替貸付に頼るのはやめ、保険料の支払いを再開することが必要です。 なお、保険料を支払えなくなったときの見直し方法の払い済み、延長定期保険は、解約返戻金を原資にしていますので、自動振替貸付制度の限度額に達するほど切羽詰ってからでは、利用できません。 保険契約の復活保険契約が失効した場合でも、失効後一定期間内なら、契約の効力を元に戻すことができます。これを「復活」といいます。 復活させるには、未払い保険料を納める必要があるほか、健康状態の告知書の提出や医師の審査も必要になるケースもあります。契約年齢が変わるわけではないので、保険料はそのままですが、本当に復活が得かどうかは、検討の余地があると思います。
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2007年04月14日 02:37
