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クーリングオフ
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申し込み、あるいは契約後に、その撤回が行えるクーリングオフ制度。このクーリングオフは、通信販売や訪問販売だけと思っていませんか? いえいえ、保険にもあるんです。 制度の概要生命保険の契約におけるクーリングオフは、通信販売などと全く同じルールに沿っているわけではありません。生命保険契約において、クーリングオフができる期間は、 ・クーリングオフができることが記載されている書面(重要事項説明書や約款など)を受け取った日 のいずれか遅い日から8日以内と決められています。また、クーリングオフの届け出は口頭だけでなく、書面で行う必要があります。 一番安心なのは保険会社の支店や営業所において行うことですが、それができない場合は、内容証明郵便を使うといいでしょう。間違っても、生保レディに依頼してはいけません。「書類を用意するから」などとはぐらかされ、期限を過ぎてしまうこと必至です。 クーリングオフを利用できない契約クーリングオフはすべての保険契約に適用されるわけではありません。次のような場合には適用されませんので注意が必要です。 ・営業・事業のために締結した契約
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2006年12月17日 02:20
