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告知義務と告知義務違反
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生命保険や医療保険において、告知は非常に重要です。もし、うその告知を行うとどうなるのでしょうか。 告知を行う理由保険は、加入者が死亡あるいは傷病にあう確率が同じであることを前提とした制度です。もちろん、100%公平であることはありえませんが、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などを無条件に加入させると、保険料負担の公平性が保たれません。 従って、契約前には、過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などを、告知書をもって報告し、審査を受けることになります。その内容により、医師の診査を求められたり、死亡、傷病の確率が高いと判断されると、加入を断られることもあります。 告知義務違反故意または重大な過失により、事実と違う告知を行うことを告知義務違反といいます。告知義務違反があった場合、契約後2年以内ならば、保険会社は保険業法に基づき保険契約を解除することができます。 保険契約が解除された場合には、給付金や保険金が支払われる事由が発生していても、告知義務違反をした事実と因果関係ありと判断されれば、給付金・保険金を受け取ることはできません。(一般的に、解約返戻金があれば、契約者に支払われますが、保険料が全額返済されるわけではありません。) 2年が過ぎればいいわけではない「保険会社が解約できるのは2年」という情報が独り歩きして、「2年が過ぎればいいから、2年バレなければ大丈夫」と思っている人もいるようですが、そうではありません。告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による無効」を理由として、保険金・給付金等が支払われないことがあります。この場合、2年の年限は関係ありません。もちろん、保険料は返ってきません。 例えば、がんなどで余命がある程度わかっていて、事実と異なる告知をし、2年以上経過後に死亡して保険金請求しても、加入以前の健康状態との因果関係が認められれば、保険金は支払われません。加入時の審査よりも数倍厳しいのが保険金請求時の審査です。正規の契約でも、その審査が行き過ぎて保険金不払い問題が起きているほどですから、告知義務違反をごまかし続けられるほど甘くはないと考えた方がいいでしょう。 営業職員と告知営業職員(生保レディ、保険のおばちゃん)に健康状態を申し出て、「ああ、それなら書かない方がいいですよ」と言われた場合、告知義務を果たしたことになるのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。営業職員に何を言おうと、告知書に記入し、保険会社に届かない限り、告知したことにはなりません。 基本的に、保険会社は営業職員を信頼していません。その証拠に、代用診査(会社の健康診断結果を保険会社の診査に利用すること)の際に、健康診断結果を記入した告知書は、営業職員の手を経ることなく、会社と保険会社を直結させています。専用の印鑑まで登録させる厳重さです。営業職員が関与した不正を心配しているものと思われます。 何とそそのかされようが、正確な告知が重要です。
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2006年12月11日 23:36
