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損害保険料控除と地震保険料控除

所得税、住民税の所得控除のひとつの損害保険料控除と、それに代わって平成19年から導入される自身保険料控除について解説します。

損害保険料控除の概要

損害保険料控除の対象となるのは、本人または、生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産(常時居住している家屋又は生活に通常必要な家具、什器、衣服など)、または、その人たちの身体の傷害などを保険の目的とする契約です。自動車保険は損害保険料控除の対象には含まれません

控除の対象となる保険料の金額は、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金等を差し引いた残りの額です。なお、数年分の保険料を一括払いした場合は按分した額が支払った金額とされます。例えば、5年分20万円を支払ったとすると、毎年4万円分が控除の対象になります。

損害保険料控除の計算式は下表のとおりとなっています。長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で、満了時に満期返戻金あるもので、それ以外は短期損害保険契約になります。

所得税の控除額
長期損害保険契約の場合

支払った金額 控除額
10,000円以下 支払った保険料の全額
10,001円から20,000円まで (支払った保険料の金額)×1/2+5,000円
20,001円以上 一律15,000円

短期損害保険契約の場合
支払った金額 控除額
2,000円以下 支払った保険料の全額
2,001円から4,000円まで (支払った保険料の金額)×1/2+1,000円
4,001円以上 一律3,000円

住民税の控除額
長期損害保険契約の場合

支払った金額 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円から15,000円まで (支払った保険料の金額)×1/2+2,500円
15,001円以上 一律10,000円

短期損害保険契約の場合
支払った金額 控除額
2,000円以下 支払った保険料の全額
2,001円から3,000円まで (支払った保険料の金額)×1/2+500円
3,001円以上 一律2,000円

なお、長期損害保険契約と短期損害保険契約の両方の契約がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額が控除できます。ただし、所得税は最高15,000円、住民税は最高10,000円が上限となります。
地震保険料控除の概要

所得税法等の改正により、平成19年から「地震保険料控除」が創設され、所得税は平成19年分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されます。現行の火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年をもって廃止されますが、一部経過措置があります。

地震保険料控除の対象は、居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料です。控除額は下表のとおりです。

種類 控除額
所得税 支払った保険料の全額(最高50,000円)
住民税 (支払った保険料の金額)×1/2(最高25,000円)
損害保険料控除廃止に伴う経過措置

損害保険料控除は、原則として平成18年をもって廃止されますが、長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、従来の損害保険料控除(長期損害保険契約)の対象となります。

ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合は、地震保険料控除の限度額が限度となります。また、損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除両方の対象となる保険契約(すなわち、保険期間が10年以上で、満期返戻金がある地震保険)は、どちらか一方の控除しか受けられません。一般的には、地震保険料控除の方が有利となるでしょう。


2006年11月29日 01:17

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