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医療保険見直しの前に

医療保険の見直しの前に、健康保険からどのくらいもらえるかを把握しておく必要があるでしょう。

健康保険からの法定給付

健康保険の種類によらず、「法定給付」として健康保険から「高額療養費」がもらえます。高額療養費は下記の表の自己負担額を超える部分についてもらえます。

区分 1年間に3回まで 年に3回以上
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
上位所得者
(標準報酬月額530千円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
低所得者
(市町村民税非課税世帯等)
35,400円 24,600円

これにより、医療費が100万円かかった場合でも、ひと月あたりの自己負担は9万円でおつりが来る計算になります。なお、高額療養費は、申請によりあとで給付されるものですので、病院での精算時に一時的に大金(この場合30万円)を用意する必要がありますが、これを不要とする貸付制度もあります。

(例)一般(月収53万円未満)の人が入院で100万円の医療費がかかった場合
病院に支払う金額 : 1,000,000円×30%=300,000円
実質自己負担額 : 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
給付される金額  : 300,000円-87,430円=212,570円

健康保険組合からの付加給付

国民健康保険や政府管掌の健康保険には関係ない話ですが、大手企業など一部の健康保険組合では、「付加給付」を行っています。付加給付とは、法定給付に加えて健康保険組合が独自に給付しているものです。

例えば、「1レセプトあたりの医療費の自己負担額(高額療養費として支給される分は除く)から25,000円を控除した額を支給する」と定められていれば、1ヶ月の自己負担が25,000円のみとなります。(なお、25,000円は厚生労働省が指導している金額)
※レセプト:各診療月ごと、各人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧総合病院では各科別など)医療費請求

それなら、入院してもそんなに保障はいらないですよね。


2006年06月13日 10:14

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