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遺族年金などの収入

一家の生計を支えていた人が亡くなった場合に、遺族の生活を保障する目的で支給される公的年金を遺族年金といいます。サラリーマンが亡くなった場合に支給される遺族年金を中心に解説します。

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人(サラリーマンなど)が、在職中に亡くなった場合、在職中の病気やけがが原因で亡くなった場合や、老齢厚生年金を受けている人が亡くなった場合などに、その人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給される年金です。

<受給額の計算式(昭和21年4月2日以降生まれの場合)>
遺族厚生年金=(A+B)÷加入月数×加入月数(※1)×1.031×物価スライド率(0.985)×3/4
A:平均標準報酬月額×7.5/1000×総報酬制導入前(平成15年3月以前)の加入月数
B:平均標準報酬額×5.769/1000×総報酬制導入後(平成15年4月以後)の加入月数
※1 300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算します。
※2 総報酬制導入後の平均標準報酬額には賞与等が含まれます。

参考ホームページ:金融広報中央委員会・遺族厚生年金

遺族基礎年金

国民年金に加入している人(サラリーマン、その妻を含む)、国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた、“子”のいる妻、または“子”に支給される年金です。ここで“子”とは、18歳になった年度の末(一般的には高校卒業)までの子のことを言います。つまり、子のいない妻や、大学生以上の年齢の子しかいない妻には支給されません。

<受給額の計算式(妻が受け取る場合)>
遺族基礎年金=792,100円+子の加算額
※子の加算額は2人目までは227,900円、3人目からは75,900円です。

参考ホームページ:金融広報中央委員会・遺族基礎年金

中高齢寡婦加算

夫が亡くなったときに40歳以上の“子”のいない妻、または“子”が18歳に達するなどで、遺族基礎年金を受給できない妻が遺族厚生年金を受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。(死亡した夫が老齢厚生年金の受給者や老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人の場合は、死亡した夫の厚生年金の加入期間が20年(中高齢者の特例も含む)以上あることが必要です。)

遺族年金受給の具体例(サラリーマンの場合)

夫(会社員)死亡当時42歳、妻(専業主婦)40歳、長女11歳、長男8歳のケースで遺族年金受給額を計算してみましょう。夫の厚生年金加入期間は20年、総報酬制導入前(17年)の平均標準報酬月額30万円、導入後(3年)の平均標準報酬額60万円とします。

遺族厚生年金 444,500円

遺族基礎年金 792,100円

中高齢寡婦加算 594,200円

妻の老齢基礎年金
(満額で792,100円)

子の加算 227,900円

子の加算 227,900円

1,692,400円 1,464,500円 1,038,700円 1,236,600円
長女18歳到達まで 長男18歳到達まで 妻65歳到達まで

遺族厚生年金の受給額の計算がかなり複雑なので、正確な受給額は簡単に把握できませんが、具体例を見ていただければ、万が一の公的保障の目安にはなるでしょう。意外と多いと感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自営業者等の遺族年金

上で説明した遺族年金のうち、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算は、サラリーマンの厚生年金や公務員の共済年金のみの制度です。自営業者等、国民年金1号被保険者の場合、もらえるのは遺族基礎年金だけ、しかも子がいないと何ももらえません。保険をしっかりと準備しておく必要があるといえます。

仕事による収入

大黒柱を失って、しばらくは仕事が手につかないかもしれませんが、保険金のみに頼る生活をいつまでもするのが適当とも思えません。子供が小さいうちは別ですが、小学生以上になればフルタイムでの仕事を探すべきでしょう。また、最低60歳くらいまで働くことを前提とするのがいいと思います。

現在、何も仕事をしていない場合は、それほど多くの収入は期待できませんから、手取り金額として月に10万円程度を考えておくといいと思います。


2006年08月17日 23:33

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