保険の見直し
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保険金に関する税金
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保険金には、税金のかかるものと、非課税のものがあります。また、税金がかかるものでも、所得や税の区分が異なります。整理してみましょう。 非課税の保険金大きくまとめてしまうと、保険金を受け取っても、受取人にとってプラスになっていない場合には、税金はかかりません。具体的には4つに分類できると思います。 ・心身に加えられた損害について支払を受ける場合 交通事故の人身事故の治療費、慰謝料、損害賠償金等がこれにあたります。受け取っても、被害者に渡るお金ですので、被保険者が課税されることはありませんし、被害者にしても、心身の損害を埋め合わすためのお金であり、プラスになるものではありません。 ・不法行為、その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける場合 自動車保険の車両保険が代表的な例です。損害を元に戻すためのお金で、プラスにはなりません。 ・身体の障害、疾病などを原因として受ける場合 生命保険の高度障害保険金、入院給付金や手術給付金が代表的な例です。「痛みが伴うと非課税」と覚えてもいいかもしれません。 ・資産について損失を生じたことにより受ける場合 火災保険が代表的な例です。車両保険等と同じで、プラスになることはありません。 生命保険の死亡保険金や満期保険金に対する課税生命保険の死亡保険金や、満期保険金を受取る場合には保険契約者(保険料負担者)、保険金受取人が誰かによって、相続税・所得税・贈与税の課税関係が生じます。 保険商品という形で、保険会社を経由していようと、誰のお金が誰に流れたかということで課税関係が決まるというわけです。 こちらの表をご覧ください。
貯蓄性の高い保険に対する課税養老保険や積み立て保険、学資保険などの満期保険金(保険料負担者と満期保険金受取人が同じ場合)は、一時所得として所得税がかかります。 ただし、一時払い養老保険(または一時払い傷害保険)の満期保険金で、一時所得として課税される満期保険金のうち保険期間が5年以下のもの(または保険期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの)は、金融類似商品と呼ばれ、総合課税ではなく、 差益金 = {満期保険金(解約返戻金) + 配当金} - 払い込み保険料 の源泉分離課税が行なわれます。 所得税の課税方法保険料負担者と死亡保険金受取人が同一人の場合には、所得税が課税されます。そして保険金の受取方法によって一時所得又は雑所得として課税されます。一度に受取る場合は一時所得、年金で受取る場合は雑所得になります。 一時所得の場合 {満期保険金(解約返戻金)+配当金-払い込み保険料-特別控除(50万円)}×1/2 を課税一時所得として、総合課税されます。一般的に、特別控除の50万円を引くとマイナスなることが多いですから、満期保険金や配当金には税金はかからないケースも多いです。 雑所得の場合 その年に受取った年金額-その年金額に対応する払込保険料 を雑所得として、総合課税されます。 相続税の課税方法一度に受取る場合 相続によって取得したものとみなされる場合には、500万円×法定相続人の金額までは非課税で、これを超える部分の金額が相続税の対象になります。 年金で受取る場合 定期金に関する権利の価額として評価されます。なお、毎年受取る年金は、雑所得として課税され、源泉徴収されます。 贈与税の課税方法贈与税は保険金によるものと、それ以外のものを合算し、基礎控除額を差し引いたものに税率をかけて算出します。受け取り方法により、計算方法が異なります。 一度に受取る場合 贈与税 = (死亡保険金額+その他の贈与財産-110万円)×税率 年金で受取る場合 贈与税 = (定期金に関する権利の価額+その他の贈与財産-110万円)×税率 なお、毎年受取る年金は、雑所得として課税され、源泉徴収されます。
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2007年05月19日 02:02
