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地震保険料控除
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所得税、住民税の所得控除のひとつで平成19年から導入される地震保険料控除について解説します。 地震保険料控除の概要所得税法等の改正により、平成19年から「地震保険料控除」が創設され、所得税は平成19年分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されます。現行の火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年をもって廃止されますが、一部経過措置があります。 地震保険料控除の対象は、居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料です。控除額は下表のとおりです。
損害保険料控除廃止に伴う経過措置損害保険料控除は、原則として平成18年をもって廃止されますが、長期損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、従来の損害保険料控除(長期損害保険契約)の対象となります。 ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合は、地震保険料控除の限度額が限度となります。また、損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除両方の対象となる保険契約(すなわち、保険期間が10年以上で、満期返戻金がある地震保険)は、どちらか一方の控除しか受けられません。一般的には、地震保険料控除の方が有利となるでしょう。
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2006年11月29日 01:17
